隣接著作権

あやふやなままだった著作権保護期間変更について調べてみた。

保護期間が著作権者の死後70年に延長されたが、施行前の2017年限りで消滅した著作権には改正は適用されず、著作権は消滅したまま。

また、演奏の録音については「隣接著作権」にあたり、保護期間はレコードの発売から70年(旧法では50年)。これ、再販はノーカウントだよね。

まとめ

「作曲者が1967年末までに死去し、かつレコード初販が1967年末までの音源は著作権が消滅している。」

これであってる?